土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第五条 # 設立準備

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

第三条に規定する資格を有する十五人以上の者は、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業(第二条第二項第六号に掲げるものを除く。以下第十五条の規定を除きこの章において同じ。)の施行を目的として、都道府県知事の認可を受け、その地域について土地改良区を設立することができる。


この場合において、二以上の土地改良事業の施行を目的としての土地改良区を設立することができるのは、これらの事業相互間に相当の関連性がある場合に限るものとし、その場合における当該一定の地域は、その各土地改良事業の施行に係る地域のすべてを合わせた地域とする。

2項

前項の者は、同項の認可の申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要 及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成。次項において同じ。)、定款作成の基本となるべき事項、同項の一定の地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者で当該土地改良事業の計画 及び定款の作成に当たるべきものの選任方法 その他必要な事項を公告して、同項の一定の地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の三分の二二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の三分の二)以上の同意を得なければならない。

3項

第一項の者は、同項の認可の申請をするには、前項の規定による公告をする前に、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要につき市町村長と協議しなければならない。

4項

第二条第二項第三号に掲げる事業 又は当該事業と 他の事業とを一体とした同項第一号に掲げる事業(以下「農用地造成事業等」と総称する。)の施行を目的とし、又は目的の一部に含む土地改良区を設立する場合において、第一項の認可を申請するには、同項の者は、第二項三分の二以上の同意のほか、その同条第二項第三号に掲げる事業の施行に係る地域(以下「農用地造成地域」という。)内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者で同条第一項第三号 又は第四号に該当するもの(以下「農用地外資格者」という。)についてその全員の同意を得なければならない。

5項

前項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、農用地外資格者は、その者の当該資格に係る土地につき所有権以外の権原に基づき使用 及び収益をする者が他に存するときは、第二項 及び前項の同意について同意 又は不同意を第一項の者に表示する前において、農林水産省令の定めるところにより、その農用地造成事業等の施行につき、その使用 及び収益をする者の意見を聴かなければならない。

6項

国有地 又は国 若しくは地方公共団体が公用 若しくは公共の用に供している土地を含めて第一項の一定の地域を定めるには、その土地を管理する行政庁 又は地方公共団体の承認がなければならない。

7項

建築物の敷地、墓地、境内地 その他の農用地以外の土地(前項に規定する土地を除く)で政令で定めるものを含めて第一項の一定の地域を定めるには、その土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利 又は その他の使用 及び収益を目的とする権利を有する者の全員の同意がなければならない。