土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第八条 # 審査及び公告等

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

都道府県知事は、前条第一項の規定による申請があつたときは、当該土地改良事業計画 及び定款につき詳細な審査を行つてその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の審査に当つては、農林水産省令の定めるところにより、農用地の改良、開発、保全 又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。

3項

前項の調査は、当該土地改良事業のすべての効用と費用とについての調査を含むものでなければならない。

4項

都道府県知事は、前条第一項の規定による申請について、次の各号の一に該当する場合 及び次項の規定に該当する場合を除き第一項の規定により適当とする旨の決定をしなければならない。

一 号

申請に係る土地改良事業が、第一条に規定する目的 及び原則を基礎として政令で定める土地改良事業の施行に関する基本的な要件に適合するものでないとき。

二 号

申請の手続 又は定款 若しくは土地改良事業の計画の決定手続 若しくは内容が法令 又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。

三 号

申請に係る土地改良区が、申請に係る土地改良事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎 又は技術的能力を欠く等土地改良事業の遂行のための基礎的な要件として政令で定める要件を欠くと認められるとき。

5項

都道府県知事は、前条第四項に規定する土地改良事業に係る同条第一項の規定による申請については、当該土地改良事業計画において定められた非農用地区域が次に掲げる要件に適合する場合でなければ、第一項の規定により適当とする旨の決定をしてはならない。

一 号

当該土地改良事業の施行に係る地域に特定用途用地 その他農用地以外の土地で引き続き農用地として利用されないことが確実であると見込まれるものが含まれる場合には、当該地域内における農用地の集団化 その他農業構造の改善に資する見地からみて、当該非農用地区域がこれらの土地に代わるべき土地の区域として適切な位置にあり、かつ、妥当な規模をこえないものであること。

二 号

当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者の生活上 若しくは農業経営上必要な施設(その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設を除く)の用に供する土地 又は国 若しくは地方公共団体の計画からみて当該土地改良事業の施行に係る地域内に近く設置することが確実と見込まれる公用 若しくは公共の用に供する施設(その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設を除く)の用に供するための土地が新たに必要な場合には、当該非農用地区域が当該施設の用に供する土地の区域として適切な位置にあり、かつ、妥当な規模をこえないものであること。

三 号

前号に掲げる場合のほか、当該土地改良事業の施行に係る地域の自然的経済的社会的諸条件からみて当該地域内にある農用地の一部がその施行後において農用地以外の用途に供されることが見通される場合には、当該地域内において引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地からみて、当該非農用地区域がその農用地以外の用途に供することを予定する土地の区域として適切な位置にあり、かつ、妥当な規模をこえないものであること。

6項

都道府県知事は、第一項の規定により当該申請を適当とする旨の決定をしたときは、遅滞なく その旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めてその決定に係る土地改良事業計画書 及び定款の写を縦覧に供しなければならない。