土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第六十一条 # 組合員でない者の権利の放棄等

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権、使用貸借による権利 又は その他の使用 若しくは収益を目的とする権利を設定した目的を達することができなくなつた場合には、当該土地(地役権者の場合にあつては、当該承役地)に関しこれらの権利を有する者で組合員でないものは、その権利を放棄し、又は契約を解除することができる。

2項

前項の規定により同項に掲げる者(地役権者を除く)が放棄 又は解除をする場合において、当該土地がさらに他の者の使用 又は収益を目的とする権利の目的に供されているときは、その放棄 又は解除をしようとする者は、当該他の者の同意を得なければならない。


同項の規定により地役権者が放棄 又は解除をする場合において、当該地役権に係る要役地が他の者の使用 又は収益を目的とする権利の目的に供されているときも、また同様とする。

3項

第一項の場合には、同項に掲げる者は、当該事業を行う土地改良区に対して、その目的を達することができなくなつたことによつて生じた損失の補償を請求することができる。


この場合において、その土地改良区は、規約の定めるところにより、当該土地(地役権者の場合にあつては、当該承役地)に関してその組合員である者に対して、求償することができる。