土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第二目 権利関係の調整

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正
最終編集日 : 2023年 02月04日 11時19分


1項

組合員は、その者が地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利 又は その他の使用 及び収益を目的とする権利に基づき使用し及び収益している土地につき土地改良事業の成果を公正に享受するため、これらの権利の設定に係る契約の変更に関し、その契約の相手方に対して協議を求めることができる。

1項

土地改良事業に費された有益費を民法明治二十九年法律第八十九号)の規定により償還する場合には、償還すべき額は、同法第百九十六条第二項本文の規定にかかわらず、増価額とする。

1項

土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権 又は その他の使用 若しくは収益を目的とする権利(これらに係る対価を徴しないものを除く)の目的である土地の利用を妨げられるに至つた場合には、その土地(地役権者の場合にあつては、当該承役地)に関しこれらの権利を有する者で組合員でないものは、地代、小作料、地役権の対価、賃借料 若しくは その他の使用 若しくは収益を目的とする権利の対価の相当の減額 又は前払した地代、小作料、地役権の対価、賃借料 若しくは その他の使用 若しくは収益を目的とする権利の対価の相当の払戻を請求することができる。

1項

土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権、使用貸借による権利 又は その他の使用 若しくは収益を目的とする権利を設定した目的を達することができなくなつた場合には、当該土地(地役権者の場合にあつては、当該承役地)に関しこれらの権利を有する者で組合員でないものは、その権利を放棄し、又は契約を解除することができる。

2項

前項の規定により同項に掲げる者(地役権者を除く)が放棄 又は解除をする場合において、当該土地がさらに他の者の使用 又は収益を目的とする権利の目的に供されているときは、その放棄 又は解除をしようとする者は、当該他の者の同意を得なければならない。


同項の規定により地役権者が放棄 又は解除をする場合において、当該地役権に係る要役地が他の者の使用 又は収益を目的とする権利の目的に供されているときも、また同様とする。

3項

第一項の場合には、同項に掲げる者は、当該事業を行う土地改良区に対して、その目的を達することができなくなつたことによつて生じた損失の補償を請求することができる。


この場合において、その土地改良区は、規約の定めるところにより、当該土地(地役権者の場合にあつては、当該承役地)に関してその組合員である者に対して、求償することができる。

1項

土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権 又は その他の使用 若しくは収益を目的とする権利(これらに係る対価を徴しないものを除く)の目的たる土地の利用を増した場合には、その土地の所有者、賃貸人 その他 その使用 又は収益をさせている者で、その土地に関し組合員であるものは、地代、小作料、地役権の対価、賃貸料 又は その他の使用 若しくは収益を目的とする権利の対価の相当の増額を請求することができる。

2項

前項の請求があつたときは、同項に掲げる権利を有する者は、その権利を放棄し、又は契約を解除して、その義務を免かれることができる。

1項

換地計画に係る土地の上に存する地役権は、第五十四条第四項の規定による公告があつた後でも、なお従前の土地の上に存する。

2項
土地改良事業によつて行使する利益を受ける必要がなくなつた地役権は、消滅する。
3項

土地改良事業によつて従前と同一の利益を受けることができなくなつた地役権者は、その利益を保存する範囲内において、地役権の設定を請求することができる。


但し第六十条の規定による請求に基く地役権の対価の減額があつた場合には、この限りでない。

1項

第六十条の規定による地代等の減額 若しくは払戻しの請求、第六十一条第一項の規定による権利の放棄 若しくは契約の解除、第六十二条第一項の規定による地代等の増額の請求 又は前条第三項の規定による地役権の設定の請求は、当該土地改良事業の工事の完了につき第百十三条の三第二項の規定による公告があつた日(換地処分に係るものにあつては、第五十四条第四項の規定による公告があつた日)から起算して一年を経過したときは、することができない。

1項

第五十八条から前条までの規定は、農地法の適用を妨げない。