土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第六十二条 # 組合員の地代等の増額請求

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権 又は その他の使用 若しくは収益を目的とする権利(これらに係る対価を徴しないものを除く)の目的たる土地の利用を増した場合には、その土地の所有者、賃貸人 その他 その使用 又は収益をさせている者で、その土地に関し組合員であるものは、地代、小作料、地役権の対価、賃貸料 又は その他の使用 若しくは収益を目的とする権利の対価の相当の増額を請求することができる。

2項

前項の請求があつたときは、同項に掲げる権利を有する者は、その権利を放棄し、又は契約を解除して、その義務を免かれることができる。