第六十条の規定による地代等の減額 若しくは払戻しの請求、第六十一条第一項の規定による権利の放棄 若しくは契約の解除、第六十二条第一項の規定による地代等の増額の請求 又は前条第三項の規定による地役権の設定の請求は、当該土地改良事業の工事の完了につき第百十三条の三第二項の規定による公告があつた日(換地処分に係るものにあつては、第五十四条第四項の規定による公告があつた日)から起算して一年を経過したときは、することができない。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第六十四条 # 請求の期限
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正