土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権 又は その他の使用 若しくは収益を目的とする権利(これらに係る対価を徴しないものを除く。)の目的である土地の利用を妨げられるに至つた場合には、その土地(地役権者の場合にあつては、当該承役地)に関しこれらの権利を有する者で組合員でないものは、地代、小作料、地役権の対価、賃借料 若しくは その他の使用 若しくは収益を目的とする権利の対価の相当の減額 又は前払した地代、小作料、地役権の対価、賃借料 若しくは その他の使用 若しくは収益を目的とする権利の対価の相当の払戻を請求することができる。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第六十条 # 組合員でない者の地代等の減額又は払戻の請求
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正