土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第六条 # 農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同意

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

前条第四項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、これにつき同条第二項三分の二以上の同意があつたときにおいても、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者のうちになお同意をしない者があるときは、同条第一項の者は、農林水産省令の定めるところにより、その同意をしない者に対し必要な資料、情報等の提供 及び勧奨をするほか、その同意をしない者のその農用地造成事業等に参加する資格の交替 又は その同意をしない者の第三条に規定する資格に係る土地についての所有権 若しくは その他の使用 及び収益を目的とする権利の移転、設定、変更 若しくは消滅に関し、その者 及び その交替をしようとする者 又は その権利の移転、設定 若しくは変更を受けようとする者と協議し、その他 当該農用地外資格者の全員の同意を得るために必要な措置をとるものとする。

2項

前項の規定により必要な措置をとつた場合においても、なお当該農用地外資格者の全員の同意を得るに至らないときは、前条第一項の者は、その全員の同意を得るため、その農用地外資格者のうちなお同意をしない者の当該農用地造成事業等に参加する資格の交替 又は その同意をしない者の第三条に規定する資格に係る土地についての所有権 若しくは その他の使用 及び収益を目的とする権利の移転、設定、変更 若しくは消滅に関し、その交替をしようとする者 又は その権利の移転、設定 若しくは変更を受けようとする者の委託を受けて、都道府県知事に対し、必要なあつせん 又は調停をなすべき旨の申請をすることができる。

3項

都道府県知事は、前項の申請があつた場合には、すみやかに、あつせん 又は調停を行なうものとする。

4項

都道府県知事は、前項の調停を行なう場合には、第二項の同意をしない者 その他農林水産省令で定める者の意見をきくとともに、関係農業委員会に対し助言、資料の提示 その他必要な協力を求めて、調停案を作成しなければならない。

5項

都道府県知事は、前項の規定により調停案を作成したときは、これを当該調停の当事者に示してその受諾を勧告するものとする。