次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
一
号
五
号
総会 又は総代会に関する事項
二
号
業務の執行 及び会計に関する事項
三
号
役員に関する事項
四
号
組合員 又は准組合員等(以下「組合員等」という。)に関する事項
その他必要な事項