土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第十九条 # 理事の職務

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

理事は、定款の定めるところにより、土地改良区を代表する。


但し、総会の決議に従わなければならない。

2項

土地改良区の事務は、理事の過半数で決する。


但し、定款に別段の定がある場合には、この限りでない。