表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
土地改良法
#
昭和二十四年法律第百九十五号
#
第十九条
#
理事の職務
@
施行日
: 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第四十四号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
農業
土地改良法
第十九条
1項
理事は、定款の定めるところにより、土地改良区を代表する。
但し
、総会の決議に従わなければならない。
2項
土地改良区の事務は、理事の過半数で決する。
但し
、定款に別段の定がある場合には、この限りでない。