土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第十九条の五 # 役員の義務及び損害賠償責任

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、第五十七条の二第一項の管理規程、第五十七条の三の二第一項の利水調整規程 及び総会の決議を遵守し、土地改良区のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2項
役員がその任務を怠つたときは、その役員は、土地改良区に対し連帯して損害賠償の責任を負う。
3項
役員がその職務を行うにつき悪意 又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責任を負う。