監事の職務は、次のとおりとする。
一
号
土地改良区の財産の状況を監査すること。
二
号
理事の業務の執行の状況を監査すること。
三
号
財産の状況 又は業務の執行について、法令 若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会 又は都道府県知事に報告をすること。
四
号
前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。