土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第十九条の四 # 監事の職務

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項
監事の職務は、次のとおりとする。
一 号
土地改良区の財産の状況を監査すること。
二 号
理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 号
財産の状況 又は業務の執行について、法令 若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会 又は都道府県知事に報告をすること。
四 号

前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。