土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第十五条の二 # 准組合員等たる資格

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

土地改良区は、定款で定めるところにより、当該土地改良区の地区内にある土地の所有者 又は当該土地につき所有権以外の権原に基づき使用 及び収益をする者であつて、第三条に規定する資格を有しないものを准組合員たる資格を有する者とすることができる。

2項

土地改良施設の管理(委託を受けて行う管理を含む。)を行う土地改良区にあつては、定款で定めるところにより、当該土地改良区の地区の周辺の地域内に住所を有する者が主たる構成員となつている団体であつて土地改良施設の管理に関連する活動を行うものを施設管理准組合員たる資格を有する者とすることができる。