土地改良区は、その地区内にある農用地につき耕作 又は養畜の業務を営む者の土地改良事業への参加の促進を図るため、土地改良施設の管理 その他の土地改良事業に関する情報の提供に努めるものとする。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第十五条の五 # 土地改良事業への参加の促進
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
国 及び地方公共団体は、前項の情報の提供が円滑に実施されるよう、土地改良区に対し、必要な指導、助言 その他の援助を行うように努めるものとする。