土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第十五条の四 # 脱退

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

准組合員等は、六十日前までに予告して脱退することができる。

2項
准組合員等は、次に掲げる事由によつて脱退する。
一 号
准組合員等たる資格の喪失
二 号
死亡 又は解散
三 号
除名
3項

除名は、次のいずれかに該当する准組合員等につき、総会の議決によつてこれをすることができる。


この場合において、土地改良区は、その総会の会日から十日前までに当該准組合員等に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

一 号

経費の支払 又は土地改良施設の管理への協力 その他土地改良区に対する義務を怠つた准組合員等

二 号
その他定款で定める行為をした准組合員等
4項

前項の除名は、除名した准組合員等にその旨を通知しなければ、これをもつて当該准組合員等に対抗することができない