土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第十六条 # 定款

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項
土地改良区の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 号
名称 及び認可番号
二 号
地区
三 号
事業
四 号
事務所の所在地
五 号
経費の分担に関する事項
六 号
役員の定数、任期、職務の分担 及び選挙に関する事項
七 号
事業年度
八 号
公告の方法
2項

土地改良区の定款には、前項各号に掲げる事項のほか、准組合員等たる資格を定めたときは、准組合員等の加入 及び脱退に関する事項を記載しなければならない。

3項
土地改良区の事業年度については、農林水産省令で定める。