土地改良区の組合員が組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部 又は一部についてその資格を喪失した場合には、その者がその土地の全部 又は一部について有するその土地改良区の事業に関する権利義務は、その土地の全部 若しくは一部についての権利の承継 又は第三条に規定する資格の交替によつてその土地の全部 又は一部について組合員たる資格を取得した者に移転する。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第四十二条 # 権利義務の承継及び決済
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
土地改良区の組合員が、組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部 又は一部についてその資格を喪失した場合において、前項の承継 又は第三条に規定する資格の交替がないときは、その者 及び土地改良区は、その土地の全部 又は一部につきその者の有するその土地改良区の事業に関する権利義務について必要な決済をしなければならない。