土地改良区がこの款の規定によつてした処分については、行政不服審査法第二条 及び第四条第一号の規定により審査請求をすることができるものとする。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第四十六条 # 土地改良区の行為についての審査請求
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
前項の審査請求に関する行政不服審査法第十八条第一項本文の期間は、当該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三十日とする。