土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第四十条 # 区債及び借入金

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項
土地改良区は、その事業を行なうため必要がある場合には、区債を起こし、又は借入金の借入をすることができる。
2項

国 又は その出資する金融機関は、前項の区債を引き受け、又は同項の借入金を貸し付けることができる。