土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第四節 市町村の行う土地改良事業

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正
最終編集日 : 2023年 02月04日 11時19分


1項
市町村は、土地改良事業計画を定めて土地改良事業を行うことができる。
2項

前項の規定により土地改良事業計画を定めるには、市町村は、あらかじめ、当該市町村の議会の議決を経て、土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要 及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成)を定め、その計画の概要(全体構成を定める場合にあつては、その全体構成を含む。)その他必要な事項を公告して、その事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の三分の二)以上の同意を得、かつ、当該土地改良事業の施行に係る地域の全部 又は一部をその地区の全部 又は一部とする土地改良区があるときは、その土地改良区の同意をも得なければならない。

3項

農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む第一項の土地改良事業計画を定めるには、市町村は、前項の規定による同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。

4項

第一項の場合において、その土地改良事業計画が農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含むものであるときは、その農用地造成事業等については、第五条第五項 及び第六条の規定を準用する。

5項

市町村は、第一項の規定により土地改良事業計画を定める場合において、当該土地改良事業の施行に係る地域の全部 又は一部をその地区の全部 又は一部とする農業協同組合であつて土地改良事業をその事業とするものがあるときは、あらかじめ、その意見を聴かなければならない。

6項

市町村は、第一項の規定により土地改良事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを都道府県知事に報告しなければならない。

7項

第一項の場合には、第五条第六項 及び第七項第七条第三項から第六項まで第八条第二項 及び第三項 並びに第八十七条第三項から第十項までの規定を準用する。


この場合において、

第五条第六項 及び第七項
含めて第一項の一定の地域を定めるには」とあるのは
「当該土地改良事業の施行に係る地域に含めるには」と、

第七条第五項
第一項の規定により申請をする者」とあるのは
「市町村」と

読み替えるものとする。

1項

前条第一項の規定により土地改良事業を行う市町村は、当該土地改良事業の計画を変更し、又は当該土地改良事業を廃止しようとする場合には、当該市町村の議会の議決を経なければならない。

2項

前項の市町村は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域 その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後の土地改良事業の計画の概要 及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては、廃止する旨 及び廃止の理由(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その名称 及び廃止の理由)を公告して、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後のその施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)、土地改良事業の廃止の場合にあつては、その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意を得、かつ、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域の全部 又は一部をその地区の全部 又は一部とする土地改良区があるときは、その土地改良区の同意をも得なければならない。

3項

第一項の市町村は、農用地造成事業等に係る土地改良事業計画の変更(その変更により新たな地域がその農用地造成事業等に係る農用地造成地域の全部 又は一部となるものに限る)をし、又は農用地造成事業等でない事業を農用地造成事業等とするために土地改良事業計画の変更をしようとする場合には、前項三分の二以上の同意 及び土地改良区の同意のほか、その計画の変更により新たに農用地造成地域の全部 又は一部となる地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。

4項

前項に規定する土地改良事業計画の変更については、その変更により新たに農用地造成地域の全部 又は一部となる地域につき第五条第五項 及び第六条の規定を準用する。

5項

第一項の場合には、第五条第六項 及び第七項第七条第五項 及び第六項第八条第二項 及び第三項第四十八条第四項 及び第六項第八十七条第三項から第十項まで 並びに前条第五項 及び第六項の規定を準用する。


この場合において、

第五条第六項 及び第七項
含めて第一項の一定の地域を定めるには」とあるのは
「新たに変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域とするには」と、

第七条第五項
第一項の規定により申請をする者」とあるのは
「市町村」と、

第四十八条第四項
前項第一号 又は第二号の三分の二以上の同意」とあるのは
第九十六条の三第二項三分の二以上の同意」と、

同条第六項
第三項 及び第四項」とあるのは
同項 及び第九十六条の三第二項」と、

前条第五項
第一項の規定により土地改良事業計画を定める」とあるのは
第九十六条の三第一項の規定により土地改良事業計画の変更をする」と、

当該土地改良事業の施行」とあるのは
「その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行」と

読み替えるものとする。

6項

第一項の規定による土地改良事業計画の変更 又は土地改良事業の廃止が当該土地改良事業の利害関係人の権利 又は利益を侵害するおそれがないことが明らかである場合には、市町村は、前項において準用する第八十七条第五項から第八項までに規定する手続(前項において読み替えて準用する第四十八条第六項の場合にあつては、これらの手続のほか、前項において準用する第八条第二項に規定する手続)を省略することができる。

1項

第九十六条の二第一項の規定により行う土地改良事業には、第三十六条第一項 及び第五項から第八項まで第三十六条の三第一項第四十七条第五十条第五十二条第一項から第三項まで第五項前段 及び第六項から第九項まで第五十二条の二から第五十五条まで第五十七条本文、第五十七条の二第一項から第三項まで第五十七条の三第五十八条から第六十五条まで第八十七条の四第一項第二項 及び第四項第八十七条の五第八十八条第十九項 及び第二十項第九十条第四項 及び第七項 並びに第九十三条の規定を準用する。


この場合において、

第三十六条第一項 及び第三十六条の三第一項
定款」とあり、
並びに第六十一条第三項
規約」とあるのは
「条例」と、

第三十六条第一項
その地区内にある土地につき、その組合員に対して」とあるのは
「その事業によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものに対し、その者の受ける利益を限度として、」と、

できる」とあるのは
「できる。この場合において、第八十七条の五第一項の規定により行う土地改良事業に係る賦課徴収については、市町村は、その賦課徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得なければならない」と、

同条第五項
組合員 又は准組合員」とあるのは
第一項に規定する者」と、

第一項 若しくは第二項」とあるのは
同項」と、

第三十六条の三第一項
組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の第三条に規定する資格に係るものを」とあるのは
「土地改良事業(第八十七条の五第一項の規定により行う土地改良事業を除く)の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者が、その資格に係る土地を」と、

当該組合員」とあるのは
「その者」と、

第五十二条第六項
当該土地改良区の理事」とあるのは
「当該市町村の長」と、

同条第七項
第二十七条、第二十八条第一項」とあるのは
第二十八条第一項」と、

第五十二条の三第二項
「前条第二項に掲げる技術者」とあるのは
第五十二条第四項に掲げる者」と、

同条第六項」とあるのは
「前条第六項」」とあるのは「「前条第二項に掲げる技術者の意見をきいて、同条第六項」とあるのは「前条第六項」」と、

第五十三条の四第二項
第五十二条第四項から第九項まで 及び」とあるのは
第五十二条第五項前段 及び第六項から第九項まで 並びに」と、

第五十五条
申請し」とあるのは
「申請し、又は嘱託し」と、

第五十七条の二第一項 及び第三項中
都道府県知事の認可を受けなければ」とあるのは
「都道府県知事に協議しなければ」と、

同条第一項
管理規程を定め」とあるのは
「条例をもつて、管理規程を定め」と、

第五十八条第六十条第六十一条第一項 及び第三項 並びに第六十二条第一項
組合員」とあるのは
第三十六条第一項に規定する者でその土地改良事業に要する費用を負担したもの」と、

第六十四条
第百十三条の三第二項」とあるのは
第百十三条の三第三項」と、

第八十七条の四第一項
第八十五条から前条まで」とあるのは
第九十六条の二 及び第九十六条の三」と、

同条第二項
あらかじめ」とあるのは
あらかじめ、市町村の議会の議決を経て」と、

必要な事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに」とあるのは
「必要な事項について」と、

同条第四項
第七条第三項」とあるのは
第七条第三項第五項 及び第六項」と、

第八十七条の五第一項
第八十五条から前条まで」とあるのは
第九十六条の二から第九十六条の四まで」と、

第八十八条第十九項
第八条第二項」とあるのは
第七条第五項 及び第六項第八条第二項」と、

第八十七条の四第二項 及び第三項」とあるのは
第八十七条の四第二項」と、

同条第二項中「その緊急防災工事計画 及び当該土地改良事業による変更後の農業用用排水施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合には その農業用用排水施設に係る予定管理方法等 その他必要な事項」とあるのは「同項中「その緊急防災工事計画」と、「変更後のその緊急防災工事計画 及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等 その他必要な事項 又は廃止する旨、廃止の理由 その他農林水産省令で定める事項」とあるのは
「市町村の議会の議決を経て、変更後のその緊急防災工事計画」と、「必要な事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに
」とあるのは
「必要な事項について」と、

同条第二十項
第一項、第七項、第十二項、第十六項 又は前項」とあるのは
前項」と、

第六項、第十項、第十三項 又は前二項」とあるのは
同項」と、

手続(第六項において準用する第四十八条第六項の場合にあつては、これらの手続のほか、第六項において準用する第八条第二項に規定する手続)」とあるのは
「手続」と、

第九十条第四項
前二項に掲げる者」とあるのは
第三十六条第一項に規定する者」と、

対する負担金」とあるのは
「対して賦課徴収する金銭、夫役 又は現品」と、

土地改良区から」とあるのは
「土地改良区から、その同意を得て」と、

同条第七項
第二項、第四項 又は前項」とあるのは
第四項」と、

第八十七条の四第一項 又は第八十七条の五第一項」とあるのは
第八十七条の五第一項」と、

第九十三条
土地改良区 その他の者」とあるのは
「土地改良区 その他の者(国 及び都道府県を除く)」と

読み替えるものとする。

2項

前項において読み替えて準用する第八十七条の四第一項の緊急防災工事計画 及び前項において読み替えて準用する第八十七条の五第一項の応急工事計画については、第九十六条の二第六項の規定を準用する。