交換分合計画は、耕作 又は養畜の業務を営む者の農用地の集団化 その他農業構造の改善に資するように定めなければならない。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第百一条 # 交換分合計画の定め方
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
処分の制限がある農用地であつて農林水産省令で定めるもの及び地上権、永小作権、賃借権 又は その他の使用 及び収益を目的とする権利が設定された農用地であつて当該権利が差押、仮差押 又は仮処分の目的となつているものに関しては、交換分合計画を定めることができない。