農用地の地上権、永小作権、賃借権 又は使用貸借による権利についての交換分合には、第百二条から前条までの規定を準用する。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第百七条 # 所有権以外の権利についての交換分合
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正