第五十四条第四項の規定による公告前において土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき権利の設定、移転、変更 若しくは消滅 又は処分の制限があつたときは、その当事者は、遅滞なく その旨をその土地改良事業を行う者に通知しなければならない。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第百三十一条 # 権利変動の通知
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正