土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第百三十三条

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

土地改良区の組合員等が、その総数の十分の一以上の同意を得て、その土地改良区の事業 又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分 又は定款、規約、管理規程、利水調整規程、土地改良事業計画、換地計画 若しくは交換分合計画に違反する疑いがあることを理由として検査を請求した場合には、都道府県知事は、その土地改良区の事業 又は会計の状況を検査しなければならない。

2項

前条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による検査について準用する。