土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第六章 監督

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正
最終編集日 : 2023年 02月04日 11時19分


1項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、土地改良区 又は第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者に法令、法令に基づいてする行政庁の処分 又は定款、規約、管理規程、利水調整規程、土地改良事業計画、換地計画 若しくは交換分合計画を遵守させるために必要があると認めるときは、これらの者からその事業に関し報告を徴し、又は これらの者の業務 若しくは会計の状況を検査することができる。

2項
農林水産大臣は、連合会に法令、法令に基づいてする行政庁の処分 又は定款を遵守させるために必要があると認めるときは、連合会からその事業に関し報告を徴し、又は連合会の業務 若しくは会計の状況を検査することができる。
3項

前二項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

土地改良区の組合員等が、その総数の十分の一以上の同意を得て、その土地改良区の事業 又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分 又は定款、規約、管理規程、利水調整規程、土地改良事業計画、換地計画 若しくは交換分合計画に違反する疑いがあることを理由として検査を請求した場合には、都道府県知事は、その土地改良区の事業 又は会計の状況を検査しなければならない。

2項

前条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による検査について準用する。

1項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、第百三十二条第一項 又は前条第一項の規定により報告を徴し、又は検査を行つた場合において、当該土地改良区 又は土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者の業務 又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分 又は定款、規約、管理規程、利水調整規程、土地改良事業計画、換地計画 若しくは交換分合計画に違反すると認めるときは、これらの者に対し必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2項

土地改良区が前項の命令に違反したときは、農林水産大臣 又は都道府県知事は、当該土地改良区に対し、期間を指定して、その役員の全部 又は一部の改選を命ずることができる。

3項

土地改良区が前項の命令に違反したときは、農林水産大臣 又は都道府県知事は、同項の命令に係る役員を解任することができる。

1項

農林水産大臣は、第百三十二条第二項の規定により報告を徴し、又は検査を行つた場合において、当該連合会の業務 又は会計が法令、法令に基いてする行政庁の処分 又は定款に違反すると認めるときは、当該連合会に対し必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

1項
左に掲げる場合には、農林水産大臣 又は都道府県知事は、当該土地改良区の解散を命ずることができる。
一 号

土地改良区が、第十五条に規定する事業以外の事業を行つたとき。

二 号

土地改良区が、正当な理由がないのに、設立の認可の公告があつた日から一年を経過してもなお総会を招集せず、又は農林水産省令で定める期間以上 その事業を停止したとき。

三 号

土地改良区が、法令に違反した場合において、行政庁が第百三十四条第一項の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。

2項
左に掲げる場合には、農林水産大臣は、当該連合会の解散を命ずることができる。
一 号

連合会が、第百十一条の九に規定する事業以外の事業を行つたとき。

二 号

連合会が、法令に違反した場合において、農林水産大臣が前条の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。

1項

土地改良区の組合員等が、その総数の十分の一以上の同意を得て、総会、総代会の招集手続 若しくは議決の方法 又は役員、総代 若しくは議員の選挙の方法が法令、法令に基づいてする行政庁の処分 又は定款 若しくは規約に違反することを理由として、その議決 又は選挙 若しくは当選決定の日から一月以内に、その議決 又は選挙 若しくは当選の取消しを請求した場合において、都道府県知事は、その違反の事実があると認めるときは、その決議 又は選挙 若しくは当選を取り消すことができる。

2項

前項の規定は、第五十二条第五項第五十三条の四第二項第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第八十九条の二第二項同条第五項において準用する場合を含む。)、第九十六条の四第一項 及び第九十九条第二項第百条の二第二項第百十一条において準用する場合を含む。)及び第百十一条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の会議に準用する。

1項

農林水産大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。

一 号

第百十一条の二十二第一項 若しくは第四項 又は第百十一条の二十四の規定による認可をしようとするとき。

二 号

第百十一条の二十五第一号 又は第二号の規定による指定をしようとするとき。

1項

第百十一条の二十八において読み替えて準用する第二十九条の二第四項の規定 並びに第百三十二条第二項 及び第百三十四条の二の規定による農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

1項
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令の定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
1項

第八十五条第八項第八十五条の二第十項第八十五条の三第五項 及び第十一項 並びに第八十五条の四第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(国営土地改良事業に係るものに限る)並びに第八十九条の規定により都道府県が処理することとされる事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。