土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第百三十二条 # 報告の徴収及び検査

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、土地改良区 又は第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者に法令、法令に基づいてする行政庁の処分 又は定款、規約、管理規程、利水調整規程、土地改良事業計画、換地計画 若しくは交換分合計画を遵守させるために必要があると認めるときは、これらの者からその事業に関し報告を徴し、又は これらの者の業務 若しくは会計の状況を検査することができる。

2項
農林水産大臣は、連合会に法令、法令に基づいてする行政庁の処分 又は定款を遵守させるために必要があると認めるときは、連合会からその事業に関し報告を徴し、又は連合会の業務 若しくは会計の状況を検査することができる。
3項

前二項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。