土地改良区の組合員等が、その総数の十分の一以上の同意を得て、総会、総代会の招集手続 若しくは議決の方法 又は役員、総代 若しくは議員の選挙の方法が法令、法令に基づいてする行政庁の処分 又は定款 若しくは規約に違反することを理由として、その議決 又は選挙 若しくは当選決定の日から一月以内に、その議決 又は選挙 若しくは当選の取消しを請求した場合において、都道府県知事は、その違反の事実があると認めるときは、その決議 又は選挙 若しくは当選を取り消すことができる。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第百三十六条 # 決議、選挙等の取消し等
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
前項の規定は、第五十二条第五項(第五十三条の四第二項(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第八十九条の二第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第九十六条の四第一項 及び第九十九条第二項(第百条の二第二項(第百十一条において準用する場合を含む。)及び第百十一条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の会議に準用する。