土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第百三十六条の三 # 都道府県が処理する連合会に係る事務

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

第百十一条の二十八において読み替えて準用する第二十九条の二第四項の規定 並びに第百三十二条第二項 及び第百三十四条の二の規定による農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。