農林水産大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
一
号
二
号
第百十一条の二十二第一項 若しくは第四項 又は第百十一条の二十四の規定による認可をしようとするとき。
第百十一条の二十五第一号 又は第二号の規定による指定をしようとするとき。