土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第百三十六条の二 # 財務大臣との協議

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

農林水産大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。

一 号

第百十一条の二十二第一項 若しくは第四項 又は第百十一条の二十四の規定による認可をしようとするとき。

二 号

第百十一条の二十五第一号 又は第二号の規定による指定をしようとするとき。