第八十五条第八項、第八十五条の二第十項、第八十五条の三第五項 及び第十一項 並びに第八十五条の四第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(国営土地改良事業に係るものに限る。)並びに第八十九条の規定により都道府県が処理することとされる事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第百三十六条の五 # 事務の区分
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正