農林水産大臣 又は都道府県知事は、第百三十二条第一項 又は前条第一項の規定により報告を徴し、又は検査を行つた場合において、当該土地改良区 又は土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者の業務 又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分 又は定款、規約、管理規程、利水調整規程、土地改良事業計画、換地計画 若しくは交換分合計画に違反すると認めるときは、これらの者に対し必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第百三十四条 # 違反行為に対する措置
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
土地改良区が前項の命令に違反したときは、農林水産大臣 又は都道府県知事は、当該土地改良区に対し、期間を指定して、その役員の全部 又は一部の改選を命ずることができる。
土地改良区が前項の命令に違反したときは、農林水産大臣 又は都道府県知事は、同項の命令に係る役員を解任することができる。