土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第百三十四条の二

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

農林水産大臣は、第百三十二条第二項の規定により報告を徴し、又は検査を行つた場合において、当該連合会の業務 又は会計が法令、法令に基いてする行政庁の処分 又は定款に違反すると認めるときは、当該連合会に対し必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。