農林水産大臣は、第百三十二条第二項の規定により報告を徴し、又は検査を行つた場合において、当該連合会の業務 又は会計が法令、法令に基いてする行政庁の処分 又は定款に違反すると認めるときは、当該連合会に対し必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第百三十四条の二
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正