第九十八条第十項 又は第九十九条第十二項の規定による公告があつた後は、その公告があつた交換分合計画において定める農用地につき所有権 その他の権利を有する者は、交換分合に支障を及ぼすおそれのない場合を除いて、都道府県知事の許可を受けなければ、その農用地の形質を変更してはならない。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第百九条 # 農用地の形質変更等の禁止
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正