土地改良事業を行う者は、その事業の利害関係人がその事業によつて通常受けるべき損失を補償しなければならない。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第百二十二条 # 土地改良事業に係る損失補償
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
第十条第三項、第四十八条第十一項(第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第八十七条第五項(第八十七条の二第十項、第八十七条の三第七項、第八十七条の四第四項(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第八十八条第六項、第十項、第十三項、第十八項 及び第十九項(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第九十六条の二第七項 並びに第九十六条の三第五項において準用する場合を含む。)、第九十五条第四項、第九十八条第十項 又は第九十九条第十二項(第百条の二第二項(第百十一条において準用する場合を含む。)及び第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による公告があつた後において土地の形質を変更し、工作物の新築、改築 若しくは修繕をし、又は物件を付加し若しくは増置した場合には、これについての損失は、補償しなくてもよい。
ただし、都道府県知事の許可を受けてこれらの行為をした場合には、この限りでない。