土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第百二十五条 # 特別区等に対する規定の適用

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

この法律中市町村 又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区 又は特別区の区長に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては区(総合区を含む。次項において同じ。)又は区長(総合区長を含む。)に適用する。

2項

前項の規定を農業委員会等に関する法律第四十一条第二項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされた指定都市に適用する場合には、

前項
この法律」とあるのは、
「この法律(第三条第一項 並びに第九十七条第一項 及び第二項除く)」と

する。