土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第百二十五条の二 # 都市計画区域の特例

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

都道府県知事は、都市計画区域内の土地に係る第二条第二項第二号の土地改良事業(当該事業と 他の事業とを一体とした同項第一号の土地改良事業を含む。)に関し、土地改良事業計画 又は その変更について審査する場合において、当該土地改良事業が道路 その他の公共の用に供する施設を廃止し、変更し、その他都市計画 又は現に施行され、若しくは将来施行されるべき土地区画整理事業 若しくは住宅街区整備事業に影響を及ぼすおそれがあるときは、当該土地改良事業計画 又は その変更について、当該都道府県に設置された都道府県都市計画審議会 及び当該土地を施行地区に含む土地区画整理組合 又は住宅街区整備組合の意見を聞かなければならない。


ただし、政令で定める軽微な事項については、この限りでない。