国は、その予算の範囲内において、都道府県に対し、政令で定めるところにより、土地改良事業につき、都道府県が自ら行う場合にあつては その要する費用の一部を、市町村 その他政令で定める者が行う場合にあつては その者に対し都道府県が補助する費用の一部を補助する。
土地改良法
#
昭和二十四年法律第百九十五号
#
第百二十六条 # 国の補助
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正