土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第百二十四条 # 数都府県にわたる事項の処理

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

土地改良事業の施行に係る地域 又は土地改良区の地区が二以上の都府県にわたる場合には、この法律に規定する都道府県の事務は、第八十五条から第八十七条までに規定するものを除いて、農林水産大臣が処理する。