土地改良事業の施行に係る地域 又は土地改良区の地区が二以上の都府県にわたる場合には、この法律に規定する都道府県の事務は、第八十五条から第八十七条までに規定するものを除いて、農林水産大臣が処理する。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第百二十四条 # 数都府県にわたる事項の処理
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正