農用地の所有権についての交換分合については、交換分合計画において、交換分合により所有者が取得すべき農用地 及び失うべき農用地 並びに所有権の移転の時期を定めなければならない。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第百二条
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
前項の場合において、所有者の取得すべきすべての農用地と失うべきすべての農用地とは、用途、地積、土性、水利、傾斜、温度 その他の自然条件 及び利用条件を、農林水産省令の定めるところにより、総合的に勘案して、おおむね同等でなければならない。
但し、その者の同意を得た場合には、この限りでない。
第一項の場合には、所有者が取得すべきすべての農用地は、その地積 及び価格において、その者が失うべきすべての農用地に比べて二割以上の増減があつてはならない。
但し、その者の同意を得た場合には、この限りでない。
第二項の場合において、所有者が取得すべき農用地 及び失うべき農用地の用途、地積、土性、水利、傾斜、温度 その他の自然条件 及び利用条件を同項の農林水産省令の定めるところにより総合的に勘案して相殺することができない部分がある場合には、金銭による清算をするものとし、その額 並びに支払の方法 及び時期を定めなければならない。