第百二条第一項の場合において、当該交換分合により地役権を設定する必要があると認められるときは、その地役権を設定すべき土地、地役権者 並びにその地役権の設定の時期 及び地役権の目的 その他の条件を定め、現に地役権を有する者がその権利を行使する利益を受ける必要がなくなると認められるときは、その権利 及び消滅の時期を定めなければならない。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第百五条
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正