第九十八条第十項 又は第九十九条第十二項(第百条第二項 及び第百条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告があつたときは、その公告があつた交換分合計画の定めるところにより、所有権が移転し、先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による権利 若しくは その他の使用 若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く。)が設定され、又は地役権が設定され、若しくは消滅する。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第百六条 # 交換分合の効果
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
前項の規定により先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による権利 又は その他の使用 若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く。)が設定された場合には、これに照応する従前の権利は、これらの権利の設定された時において消滅する。
但し、第百三条第三項(第百四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により先取特権、質権 又は抵当権の及ぶべき額を定めた場合には、これらの権利は、この額の清算金については、なお存続するものとする。