土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第百六条 # 交換分合の効果

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

第九十八条第十項 又は第九十九条第十二項第百条第二項 及び第百条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告があつたときは、その公告があつた交換分合計画の定めるところにより、所有権が移転し、先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による権利 若しくは その他の使用 若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く)が設定され、又は地役権が設定され、若しくは消滅する。

2項

前項の規定により先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による権利 又は その他の使用 若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く)が設定された場合には、これに照応する従前の権利は、これらの権利の設定された時において消滅する。


但し第百三条第三項第百四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により先取特権、質権 又は抵当権の及ぶべき額を定めた場合には、これらの権利は、この額の清算金については、なお存続するものとする。