土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第百十七条 # 施行に係る地域を数区に分けた場合

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その各々の区 及び その区に係る土地改良事業は、第五十二条第一項第九十六条 及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第五十三条の五第一項第九十六条 及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第六十四条第九十二条 及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第八十九条の二第一項 及び第六項第九十四条の八第一項 及び第五項第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)、第百十三条の三第百十三条の四 並びに第百十四条第二項の規定 並びに第九十六条において準用する第六十三条第三項ただし書の規定の適用については、それぞれ、土地改良事業の施行に係る地域 及び その地域に係る土地改良事業とみなす。