土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第百十三条の二 # 土地の共有者等の取扱い

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

同一の土地について、共有者があり、又は権原に基づき使用 及び収益をする者が二人以上ある場合には、これらの者で第三条に規定する資格を有するものは、第五条第二項 及び第四項第十一条第四十八条第三項から第七項まで同条第四項 及び第六項にあつては、第八十八条第六項 及び第九十六条の三第五項において準用する場合を含む。)、第八十五条第二項 及び第三項第八十五条の二第二項 及び第三項第八十五条の三第二項第三項第七項 及び第八項第八十七条の二第三項 及び第四項第八十八条第一項 及び第二項第九十六条の二第二項 及び第三項 並びに第九十六条の三第二項 及び第三項の規定の適用については、合わせて一の第三条に規定する資格を有する者とみなす。


ただし、これらの者のみにより土地改良区を設立しようとし、又は これらの者のみが土地改良区の組合員となつている場合には、この限りでない。

2項

同一の土地について、所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利 又は その他の使用 及び収益を目的とする権利が二人以上の者の共有に属する場合には、その共有に属する権利を有する者は、第五十二条第五項前段 及び第六項これらの規定を第五十三条の四第二項第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)、第八十九条の二第二項同条第五項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)、第九十六条の四第一項 及び第九十九条第二項第百条の二第二項第百十一条において準用する場合を含む。)及び第百十一条において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)において準用する場合を含む。)、第五十二条第七項第五十三条の四第二項第八十九条の二第二項第九十六条の四第一項 及び第九十九条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第三十一条第九十七条第一項から第三項まで第百十一条において準用する場合を含む。)並びに第百三十六条第二項において準用する同条第一項の規定の適用については、当該共有に属する権利ごとに、合わせて一の当該共有に属する権利を有する者とみなす。

3項

前二項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な読替えは、政令で定める。

4項

第一項 又は第二項の規定により一の第三条に規定する資格を有する者とみなされる者 又は一の同項に規定する共有に属する権利を有する者とみなされる者(第七項において「みなし三条資格者等」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、それぞれのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名 又は名称 及び住所を第五条第一項第八十五条第一項第八十五条の二第一項 若しくは第八十五条の三第一項 若しくは第六項の規定により申請をする者(以下この条において「申請者」という。)又は土地改良事業を行う者に通知しなければならない。

5項

前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもつて、申請者 及び土地改良事業を行う者に対抗することができない。

6項

第四項の代表者の解任は、農林水産省令で定めるところにより、申請者 又は土地改良事業を行う者にその旨を通知するまでは、これをもつて、申請者 又は土地改良事業を行う者に対抗することができない。

7項

第四項の規定により代表者を選任しなければならない場合において、同項の規定による通知がないときは、申請者 又は土地改良事業を行う者がこの法律 又は この法律に基づく命令、定款 若しくは規約の規定によりみなし三条資格者等に対してする行為は、みなし三条資格者等のうちいずれか一人に対してすることをもつて足りる。