同一の土地について、共有者があり、又は権原に基づき使用 及び収益をする者が二人以上ある場合には、これらの者で第三条に規定する資格を有するものは、第五条第二項 及び第四項、第十一条、第四十八条第三項から第七項まで(同条第四項 及び第六項にあつては、第八十八条第六項 及び第九十六条の三第五項において準用する場合を含む。)、第八十五条第二項 及び第三項、第八十五条の二第二項 及び第三項、第八十五条の三第二項、第三項、第七項 及び第八項、第八十七条の二第三項 及び第四項、第八十八条第一項 及び第二項、第九十六条の二第二項 及び第三項 並びに第九十六条の三第二項 及び第三項の規定の適用については、合わせて一の第三条に規定する資格を有する者とみなす。
ただし、これらの者のみにより土地改良区を設立しようとし、又は これらの者のみが土地改良区の組合員となつている場合には、この限りでない。