土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第百十八条 # 測量、検査又は簿書の閲覧等の手続

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項
次に掲げる者は、土地改良事業に関し土地等の調査をするため必要がある場合には、あらかじめ土地の占有者に通知して、その必要の限度内において、他人の土地に立ち入つて測量し、又は検査することができる。
一 号
国、都道府県 又は市町村の職員
二 号
土地改良区 又は連合会の役職員
三 号
農業委員会の委員 又は農業委員会の事務に従事する者
四 号

第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者 又は同項 若しくは第百条第一項の規定により土地改良事業を行う農業協同組合、農業協同組合連合会 若しくは農地中間管理機構の役職員

五 号

第五条第一項第九十五条第一項 若しくは第百条第一項の認可の申請 又は第八十五条第一項 若しくは第八十五条の四第一項の規定による申請をしようとする者

2項

前項第四号 又は第五号の者が同項の行為をするには、あらかじめ当該土地の所在地の市町村長の許可を受けなければならない。

3項

第一項の規定による通知をすることができないか、又は困難である場合には、農林水産省令の定めるところにより、公告をもつて通知に代えることができる。

4項

第一項の場合には、同項第一号から第三号までの者は その身分を示す証票を、同項第四号 又は第五号の者は第二項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、当該土地の占有者の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

5項

第一項の場合には、同項第一号の国、都道府県 若しくは市町村、同項第二号の土地改良区 若しくは連合会、同項第三号の農業委員会、同項第四号の土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者、農業協同組合、農業協同組合連合会 若しくは農地中間管理機構 又は同項第五号の者は、項に掲げる行為によつて通常生ずべき損失を補償しなければならない。

6項

第一項各号に掲げる者は、当該事業に関係のある土地を管轄する登記所、漁業免許に関する登録の所管庁 又は市町村の事務所につき、無償でその事業に関し必要な簿書の閲覧 若しくは謄写 又は その謄本 若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。