次に掲げる者は、土地改良事業に関し土地等の調査をするため必要がある場合には、あらかじめ土地の占有者に通知して、その必要の限度内において、他人の土地に立ち入つて測量し、又は検査することができる。
一
号
五
号
国、都道府県 又は市町村の職員
二
号
土地改良区 又は連合会の役職員
三
号
農業委員会の委員 又は農業委員会の事務に従事する者
四
号
第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者 又は同項 若しくは第百条第一項の規定により土地改良事業を行う農業協同組合、農業協同組合連合会 若しくは農地中間管理機構の役職員
第五条第一項、第九十五条第一項 若しくは第百条第一項の認可の申請 又は第八十五条第一項 若しくは第八十五条の四第一項の規定による申請をしようとする者