第五十四条第四項(第八十九条の二第十項、第九十六条 及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下 この条 及び第百三十一条において同じ。)の規定による公告があつた後は、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に関しては、その土地改良事業による登記をした後でなければ他の登記をすることができない。
ただし、登記の申請人が確定日付のある書類により同項の規定による公告前に登記原因の生じたことを証明した場合には、この限りでない。
第五十四条第四項(第八十九条の二第十項、第九十六条 及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下 この条 及び第百三十一条において同じ。)の規定による公告があつた後は、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に関しては、その土地改良事業による登記をした後でなければ他の登記をすることができない。
ただし、登記の申請人が確定日付のある書類により同項の規定による公告前に登記原因の生じたことを証明した場合には、この限りでない。