土地改良事業を行なう者は、その事業を行なうため必要がある場合には、所有者に代わつて土地の分割 又は合併の手続をすることができる。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第百十四条 # 登記の特例
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
前条第一項の土地改良事業を行なう者は、その土地改良事業の施行に係る地域内に一筆の土地の一部が編入されている場合には、同項の規定による届出とともに、分割の手続をしなければならない。