第百二条第一項の場合において、所有者が失うべき農用地につき地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による権利 又は その他の使用 若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く。)があるときは、これらの権利に代るべき地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による権利 又は その他の使用 若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く。)を設定すべき農用地 並びにこれらの権利の設定の時期 及び存続期間、対価 その他の条件を定めなければならない。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第百四条
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
前項の場合には、第百二条第二項から第四項まで 及び前条の規定を準用する。