土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第百四条

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

第百二条第一項の場合において、所有者が失うべき農用地につき地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による権利 又は その他の使用 若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く)があるときは、これらの権利に代るべき地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による権利 又は その他の使用 若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く)を設定すべき農用地 並びにこれらの権利の設定の時期 及び存続期間、対価 その他の条件を定めなければならない。

2項

前項の場合には、第百二条第二項から第四項まで 及び前条の規定を準用する。