農業協同組合 又は農地中間管理機構は、交換分合を行おうとする場合には、総会の議決(総会を置かない農地中間管理機構にあつては、農林水産省令で定めるその機関の議決 又は決定)を経て交換分合計画を定め、その交換分合計画により交換分合すべき農用地について第九十七条第一項に掲げる権利を有する全ての者の同意を得て、都道府県知事の認可を受けなければならない。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第百条 # 農業協同組合等の交換分合計画の決定手続
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
前項の場合には、前条第三項から第十三項までの規定を準用する。