在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令

# 昭和二十九年外務省令第三号 #

第五条 # 帰国届の提出

@ 施行日 : 令和四年一月一日
@ 最終更新 : 令和三年外務省令第十二号による改正

1項

休暇帰国のため本邦に到着した者は、到着した日から一週間以内に、帰国届を外務大臣に提出しなければならない。