在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令

# 昭和二十九年外務省令第三号 #

第四条 # 出発

@ 施行日 : 令和四年一月一日
@ 最終更新 : 令和三年外務省令第十二号による改正

1項

休暇帰国の許可を受けた者は、許可された日程により帰国しなければならない。


ただし、病気 その他やむを得ない事情により、許可された日程により難いときは、その者の属する在外公館の長を経由し、外務大臣の承認を受けなければならない。